インボイス制度①いまさら聞けない「課税事業者・
免税事業者の対応」
をわかりやすく解説!

ヘイセイ君

このインボイス制度、本当に理解が難しい…課税事業者と免税事業者の違いは何だろう?

レーワちゃん

大丈夫、パパ。一緒にこの制度を理解してみよう。

2023年に導入されたインボイス制度は、多くの事業者に新たな課題をもたらしました。課税事業者と免税事業者に異なる影響を与え、その理解と対応は今やビジネスの基本となっています。この記事では、複雑に感じられるこの新制度を、わかりやすく解説します。

そもそも「インボイス制度」とは?

インボイス制度とは、2023年10月1日から開始した複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式のことで、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれるものです。
インボイス制度導入後の現在は、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されます。つまり、適格請求書がなければ仕入税額控除は適用されないということです。

インボイス制度の具体的な内容は?

インボイス制度がスタートした現在、仕入税額控除のためには適格請求書(インボイス)が必要になっています。適格請求書が発行できるのは消費税の課税事業者のみであり、「適格請求書発行事業者」として登録しなければなりません。そのため課税事業者は適格請求書発行事業者として登録したうえで、次の内容を含む適格請求書を発行する必要があります。

・適格請求書発行事業者の名称、登録番号
・取引年月日
・取引内容
・税率ごとに区分して合計した対価の額、適用税率
・税率ごとに区分した消費税額
・書類の交付を受ける事業者の名称

適格請求書のサンプル

免税事業者と課税事業者、それぞれへの影響は?

免税事業者とは消費税の納税義務を免除されている事業者であり、基準期間中における課税売上高が1000万円以下の事業者が該当します。

免税事業者は適格請求書が発行できないため、取引先の課税事業者は消費税の仕入税額控除が受けられません。その結果、取引先はインボイス制度の開始前よりも税負担が増すことになります。このことから、インボイス制度の導入により取引の見直しや打ち切りなどが発生する可能性があり、免税事業者・課税事業者の双方に大きな影響をもたらす可能性があるのです。

ただし「課税事業者にならなければ消費税は支払わない。免税事業者のままなら消費税分を引いて支払い、拒否するなら今後の取引は打ち切る」などと一方的に通告すると、独占禁止法上の問題となる可能性もあります。

免税事業者との対話には、受領側に取引窓口を設置し、相手の税負担を考慮しながら真摯に対応することが求められます。取引停止の判断は各事業者の自由ですが、相手に不当な条件を一方的に通告すると法律違反になる恐れがあることを、買い手側企業は知っておく必要があるでしょう。

インボイスを発行する「売り手側」に必要な対応は?

請求書を発行する側が売り手であり、かつ課税事業者の場合は「適格請求書発行事業者への登録」「適格請求書の発行と保存」「インボイス制度に対応した帳簿の作成と保存」が必要です。

とはいえ制度に対応した帳簿の作成はきわめて複雑になるため、インボイス制度に対応した会計システムの導入を検討することがおすすめとなります。

また免税事業者の場合は、自身の取引先が免税事業者と課税事業者のどちらが多いかを確認し、課税事業者が多い場合には、適格請求書発行事業者への登録を検討すると良いでしょう。

インボイスを受け取る「買い手側」に必要な対応は?

請求書を受け取る側が買い手であり、課税事業者の場合は、はじめに取引先が免税・課税事業者のどちらなのかを明らかにします。取引先が免税事業者の場合は「簡易課税制度の導入」や「取引額の相談」などを検討します。

取引先が課税事業者の場合は「受け取った適格請求書の保存方法」や「適格請求書とその他の請求書の管理方法」の検討が必要です。

また取引先が免税事業者の場合は仕入税額控除の影響を受けないため、別途対応する必要はありません。

インボイス制度の導入後、経理担当者の業務負荷は大幅に増大しています。制度の開始前や直後はシステムの入れ替え、書式やルールを変更する必要が生じましたし、運用期には、登録番号の検索による適格請求書発行事業者かどうかの確認、増加する仕訳や転記業務など、新たに発生したタスクに追われたはずです。

特にインボイス制度開始後の6年間にわたる経過措置により、記帳パターンが3倍に膨れ上がる恐れがあります。経過措置の期間中は免税事業者からの仕入税に対する控除割合が3年ごとに変わり、税区分におけるパターンが煩雑になるからです。

インボイス制度に対応したシステムの選び方は?

前述のとおり、インボイス制度によって担当者の業務は大きく増加しましたが、適切なシステムを導入することで、負荷を減らすことは可能です。インボイス制度に対応したシステムを選ぶ際は、以下の各項目をチェックしておく必要があります。

適格請求書のチェック支援機能があるか?

導入を検討しているシステムに、適格請求書のチェック支援機能はあるでしょうか?

適格請求書であるか確かめるには、国税庁の専用サイトで登録番号を調べる必要があります。しかしチェックのたびに13桁の登録番号を入力して検索するのは、けっこうな負担となります。

しかし国税庁の適格請求書発行事業者公表システムWeb-APIに対応したシステムであれば、登録番号のチェック業務を自動化することができます。

OCR等による仕訳支援機能があるか?

画像データのテキスト情報を認識するOCRが搭載されているシステムであれば、ペーパーで受け取ったインボイスをスキャンしてデータ化できるため、手入力による作業を省くことができます。さらにAI技術が加わったAI OCRなら推測の精度がより高まり、転記や仕訳業務のミスが減少することで、業務の効率化が期待できるでしょう。

会計ソフト等への連携が可能か?

システムで生成したデータを、ほかの会計ソフトと連携できるかどうかも重要な選定ポイントとなります。CSVファイルやAPI(あるソフトウェアの機能を別のソフトウェアから呼び出す仕組み)で連携できればデータ入力作業が必要なくなり、経理業務は大幅に効率化されます。

経費精算等にも対応しているか?

インボイスには請求書だけでなく、日々の営業活動で従業員が受け取る領収者やレシートも含まれるため、経費精算等にも対応しているシステムを選ぶことが重要です。

従来は3万円未満の領収書については、帳簿に記載すれば保存義務はありませんでした。しかしインボイス制度開始後は、仕入税額控除が認められるには、3万円未満であっても領収書やレシートの受領と保存が義務化されています。

そのため、スマートフォンのカメラで領収書を撮影すれば自動取り込みができるようなタイプのシステムを採用するべきでしょう。

電子帳簿保存法に対応しているか?

インボイスを電子保存する際は「電子帳簿保存法」の各要件に対応する必要があるため、電子保存がスムーズに完了するシステムを選ぶことが肝要です。そしてデータを保存する際は、「日付・取引先名・金額」で検索できるよう設定する必要があります。

まとめ

以上、なるべくシンプルにご説明した内容のほかに、インボイス制度には「2029年10月1日までの経過措置(減税措置)」など、ややこしいポイントがいろいろとあります。そのため「めんどくさい!」「なんでこんな制度をスタートさせたんだ!」とも思うわけですが、始まってしまったものは仕方ありません。

我々にできることは、新しい制度にとりあえずしっかり対応することに加え、「これを好機に経理業務のDX化を進める」ということになるでしょう。課税事業者であれ免税事業者であれ、まずは変化を受け入れて柔軟に対応することで、私たちの働き方は新たなステージへと進むのかもしれません。

ヘイセイ君

うーん、インボイス制度ってハッキリいって迷惑というか、僕たちの仕事がちょっと大変になりそうだけど……でもまぁ仕方ないか。

レーワちゃん

そうだね、パパ。でもね、大変なことにも向き合って一つずつ乗り越えていくのが「大人の仕事」ってものでしょ。だから、がんばって!